プレーの妨げとなる「障害物」について理解しよう

ルール
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障害物とは、ゴルフ場において、人工的につくられたものすべてのことを表します。
売店だったり、電柱だったり、カート道もこれにあたります。
ただし、OBエリアにある動かせない物件においては、コースの妨げになるものではないのでこれにあたりません。
この処置においても、さまざまなルールがあります。

少し紛らわしいのは、コースに作られている「橋」にボールが泊まってしまった場合、橋も人工的につくられたものですので、障害物扱いになるかと思いがちですが、赤線が引いてあり、ウォーターハザードに指定されている場合が多いです。

通常のものあれば救済を受けることが可能ですが、ウォーターハザード扱いであればワンペナルティ後ウォーターハザードの処置をとらなければなりません。

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ここで議論になってしまうこともあるようですが、橋の上にボールが止まってしまったときは、救済はありません。

もちろんそこからペナルティなしでそのままプレーを続行することはウォーターハザードの処置として認められているため可能です。
まれに、プレー中にレーキにあたってしまったというケースがあります。

レーキは動かせる障害物として認められていますので、通常はペナルティが課せられることなく元の場所からプレーを続行することが可能ですが、レーキを誰がおいたのか、なんのためにおいたのかによって判断が分かれてきます。

ゴルフには審判がいませんので、このような判断についてはご自身で行うケースが多いです。

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